介護報酬の流れはどうなっているの?
介護報酬の流れはどうなっているの?
介護が必要になったとしても、すぐに介護サービスを利用できないことはすでに説明しました。
初めて介護サービスを利用する人にとっては、介護の仕組みはかなり複雑でややこしくわかりにくいものと思われるかもしれません。
そこで今回は、お金の流れから介護サービスの仕組みを見ていくことにしましょう。
介護サービスを受けたいと思ったときは、まず、市町村の窓口へ申請しなければなりません。
県や都の役所では受け付けてくれません。
介護はあなたの住んでいる地元の最少単位の自治体が運営していると考えてください。
申請後、認定を受けたら、地域の居宅支援事業所のケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。
この居宅支援事業所は役所の窓口で紹介してくれます。
介護を受ける人に適した介護サービスがあれば、今後はそれを提供している介護サービス事業者との面談です。
その際、事業者は介護サービス内容を説明し、利用者が納得すれば、契約に至ります。
これらが介護保険法の適用を受けた介護サービスならば、すべてケアプランに則したものでなければなりません。
もちろん、介護保険が適用される以外のサービスを使うことは可能です。
ただし、介護保険が使えませんから、料金は割高になりますし、ケアプランも必要ありません。
介護事業者が介護サービスを提供した時点で初めてお金が発生します。
そして、このときの料金が介護サービス事業者の受け取る介護報酬になるわけです。
実際、介護報酬を得るには、実施したサービス実績を利用者別にデータ化して、1ヵ月ごとに国民健康保険団体連合会(国保連)に報告、請求します。
報告、請求するためにデータ化するのは介護給付費請求書と介護給付費明細書です。
一般的には、専用ソフトを用いてデータ化します。
1カ月の介護サービス分は月末で締めて、報告、申請するのは翌月の1日から10日の間です。
よって、わずか10日間でこれらの書類は作成しなければなりません。
それと同時に、1割の負担をする利用者にもその分を請求します。
料金は銀行口座からの引き落としが可能です。
その他の方法として、集金代行サービスがあります。
これなら回収漏れも防げるでしょう。
国民健康保険団体連合会(国保連)が報告を受けるのは介護サービス事業者だけではありません。
居宅支援事業所のケアマネジャーからも報告を受けます。
居宅支援事業所では、居宅介護支援介護給付費明細書と給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会(国保連)に提出しなければなりません。
これら2カ所から報告を受けた国民健康保険団体連合会(国保連)では、書類に記載されているサービス実績を突合して、内容に不備や誤りがないかを確認します。
もし、誤りがなければ、ここでようやく介護サービス事業者へ介護報酬が支払われるわけです。
支払われるのは翌々月の月末までとなります。
それでもこれで安心してはいけません。
もし、双方の報告書の内容が合致していなければ、サービスごとに返戻されます。
合致しているか否かは、事前に国民健康保険団体連合会(国保連)より審査支払結果帳票が送られてきて、それで確認できますが、すぐには再請求できません。
訂正して再請求するのは次回の請求時、つまり翌月になります。