親の口座から引き出せない
親の口座から引き出せない
親が入院することとなり、急遽帰省することになった人の話です。
しばらくの間、ある程度のお金が必要なのですが、その人の親は認知症が始まっており、話の要領を得ません。
そこで実家を探したところ、銀行の通帳と印鑑が見つかりました。
キャッシュカードは見あたらなかったのですが、通帳と印鑑があれば引き出せると思い、銀行へ出向きました。
偶然にも窓口に高校時代の同級生がいたことから、「親が認知症になって戻ってきた」と話したところ、横で聞いていた支店長が、「認知症になった人は判断力がないと考え、たとえ息子さんでも出金はできません」と言うのです。
確かに、預金をおろすことができるのは口座の名義人だけで、夫婦や子どもであってもおろすことはできません。
ましていわんや、認知症で判断力がないわけですから、なおさらです。
もし、キャッシュカードならば、窓口ではなく、ATM機でも引き出せますから、本人でなくても預金をおろすことはできます。
この人の場合、キャッシュカードが見つからなかったとのことですが、高齢者の中にはキャッシュカードを作っていない人もいるようです。
親のお金がおろせないということにならないように、親が元気なうちに通帳や印鑑、さらにはキャッシュカードの保管場所を聞いておきましょう。
加えて、暗証番号を聞き忘れてはいけません。
ご主人の給料を奥さんがご主人の口座からキャッシュカードで引き出すということはよくみられることです。
しかし、厳密にいえば、本人以外がキャッシュカードを使用していることになるでしょう。
よって、銀行の中には、本人以外でも使用できる「代理人カード」を発行しているところもあります。
「代理人カード」は代理人が作ることはできません。
本人である親が作ることになりますが、高齢で簡単ではなさそうならば、一緒に付いて行って申請してはどうでしょうか。
さて、話を戻します。
支店長から「本人でなければ出金できない」と言われたその人は仕方なく委任状を作ることにしました。
こういった場合、委任状がなければ出金はできません。
委任状とは、代理人(この場合、子ども)による申請などが本人(親)の意思であることを証明するものです。
委任状は委任者(本人)が書きます。
もし、本人が病気などの理由で委任状を書くことができない場合は、代筆することも可能です。
委任状は便せんなどの用紙に、委任状作成日をはじめとして、代理人の氏名と住所や委任内容、さらに委任者の住所と氏名などを書けばよく、特に決まった書式はありません。
冒頭の例でいえば、親が認知症になっています。
本人が委任状を書けない場合は、代理人による代筆が可能です。
ただし、代筆が必要となった理由を委任状に書き入れなければなりません。
委任状には、前述の理由に加えて、代筆者の氏名と委任状の内容に関して本人の了解を得ていることなどが必要です。
委任状の目的や提出先などで書き方が異なることもありますから、不安なときは、銀行の窓口で委任状の書き方を確認してから作成したほうがいいでしょう。
いずれにしても、キャッシュカードは夫婦で共有している例などがあり、特に大きなペナルティーがあるわけでもないので、現実的な対応をすればいいのですが、親の確定申告や納税、将来の相続など、金銭的な面できっちりと少し厳格なくらいの対応をしておくに越したことはありません。