介護サービスを提供する事業者って?

介護サービスを提供する事業者って?

実際の介護サービスにはどのようなものがあるのでしょうか?

その介護サービスを提供する事業者にはどのようなものがあるのでしょうか?

介護サービスを提供する事業者は数多くあります。

最適なサービスを受けるためにも、それぞれの特徴を知っておかなければなりません。

今回はこのような疑問にお答えしましょう。

介護サービスは、介護保険制度に則して提供されています。

介護サービスには介護保険が適用されるものとされないものがあり、そこで、介護サービスを提供する事業者にも、介護保険事業者と介護保険適用外事業者があるわけです。

介護保険事業者は大きく分けると、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業、介護保健施設などがあります。

介護保険事業者は、介護保険の給付が受けられますが、全体のほぼ半分の支給を受けているのが居宅サービス事業者です。

それだけ居宅サービスを受けている要介護者が多いということになります。

では、その居宅サービス事業者が提供している事業にはどのようなものがあるのでしょうか?

居宅サービスは、その名のとおり、利用者である要介護者が居宅で生活しながら受けられる介護サービスのことです。

訪問介護事業や訪問入浴事業、訪問看護事業、訪問リハビリ事業などがそれに相当します。

これらの介護サービスは、要介護者の居宅で行なうサービスが中心です。

よって、介護職員は要介護者の居宅を訪問することになります。

「訪問」という名が付いているのはそのためです。

ところが、要介護者は、普段、自宅で生活しているものの、施設に通って介護サービスを受けることも居宅介護サービスに含まれます。

それが、通所介護事業や通所リハビリ事業、短期入所生活介護事業などです。

ちなみに、厚生労働大臣が認可した福祉用具を貸与する福祉用具貸与事業も居宅サービス事業者の範疇に入ります。

介護用のベッドやポータブルトイレなど、さまざまな種類の福祉用具がありますが、中には高額のものもあり、レンタルするのが一般的です。

そこで、福祉用具貸与事業が立ち上がりました。

この場合も、居宅介護サービスに含まれているのは、これらの福祉用具介護を利用する場所が主に居宅だからです。

高齢者が病院で亡くなることは珍しくありません。

でも、“最後のとき”を自宅で迎えたいという要望も根強くあります。

介護においても、「できれば居宅で」、もし難しければ、「せめて居宅のある地域で」という高齢者が増えてきました。

政府ではそのニーズにこたえるために、最近では地域密着型の介護サービスに重点を置く傾向にあります。

それを担っているのが地域密着型サービス事業者です。

高齢者が要介護状態になったり、認知症になったりしたとき、居宅周辺の地域でこれまでと変わらぬ生活を送れることを目的としたサービスを提供します。

訪問も通所も宿泊もできる小規模多機能型居宅介護事業や、夜間に要介護者の居宅を訪問して介護サービスを行なう夜間対応型訪問介護事業、認知症患者に特化して介護サービスを行なう認知症対応型通所介護事業などが代表的です。

ケアマネジャーによるケアプランの作成をはじめとして、要介護者やその家族への相談、説明などのサービスを居宅介護支援事業と呼びます。

介護保険施設とは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療移設のことです。

これらの施設には、通所というよりも、施設に入居して介護サービスを受けるスタイルとなります。

これらの施設の特徴については、またの機会に説明しましょう。

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