介護が必要になったら
市町村へ申請が必要
もし、病気になったらどうしますか?
ほとんどの人は近くのクリニックへ行くことでしょう。
では、もし、介護が必要になったらどうしますか? 近くの介護施設を行きますか?
残念ながら、近所に介護施設があっても、すぐに介護サービスを受けることはできません。介護サービスには独特のルールがあります。
あなたが介護を必要となったら、また、あなたの親が介護を必要となったら、まず、あなたや親の住んでいる市町村の窓口へ申請しなければなりません。
市町村ですから、都庁や県庁に行ってもダメです。
介護は市町村単位で考えてください。
正確にいうと、介護を受ける人を要介護者といいますが、要介護者が住民登録をしている市町村の医療保険を担当する部署へ申請します。
例えば、あなたは東京に住んでいて、田舎に住む親の介護を申請するときは、親が住民登録をしている市町村へ申請する必要があり、あなたの最寄りの役所へ出向いても対応はしてくれません。
申請できるのは、要介護者本人かその家族、その他、代理人や法定後見人です。この場合の家族は同居していなくてもかまいません。
申請書には、要介護者の主治医の名前や主治医の勤務先病院名も必要です。
介護認定を受ける
申請をすると、今度は認定を受けます。これは介護を希望する者が本当に介護を必要かどうか、そして介護を必要とする程度を決めるためです。
認定の結果は、原則として申請から30日以内に通知されます。
認定を受けた場合、介護の程度も同時に知らされますが、それが要介護度です。
要介護度は、要支援と要介護に分けられており、軽い順に「要支援1」「要支援2」、そして「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」となります。
このときに発行されるのが、介護サービスを受ける際に必要な介護保険被保険者証です。
この被保険証には有効期間があり、初回は原則として6カ月で、その後は12カ月ごとに更新することになります。
これで介護サービスを受けられるわけではありません。
介護サービスは好き勝手に受けることはできないのです。
介護保険を適用したすべての介護サービスはケアプランに則って受けます。
そして、ケアプランはケアマネジャー(介護支援専門員)が作成しますので、いずれにしてもケアマネジャーに相談しなければなりません。
その詳細は次回に。